営業許可

営業に関する許認可申請をサポート

貞木行政書士事務所では、さまざまな営業に関する許認可等申請の業務もしっかりとサポート致します。

法人向けのサービスとして、飲食店、不動産業関係、風営関係、それぞれの業界の起業などの際に必要な届出について、具体的なご相談に乗らせていただきます。

その他、特許や商標登録にまつわる複雑な手続きを代行したり、入管関係に関してのアドバイスなど、さまざまな企業の業務を細かくサポートしたり、情報をご提供したりといった幅広い仕事を行なっております。
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飲食店営業許可

飲食店の営業許可は、基本的にどのような飲食店であっても必要になってきます。お祭りなどで一時的に移動販売などを行うような場合にも、もちろん営業許可は必要です。

飲食店の営業許可は、以下のような要件を満たすことで取得することが可能です。

食品衛生責任者は、調理師や栄養士の資格を持っている人のことを言います。
もしこれらを持っていなくても、保健所が実施する1日講習会を受講すれば取得することが可能です。

各都道府県では、食品衛生法執行条例を制定しています。
営業許可を取得するためには、この制定されている条件を満たしているお店であることも条件になります。
食品衛生法執行条例は都道府県によって内容に若干違いがありますので、確認しておく必要があるでしょう。

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風俗営業関連の許可申請、手続き代行

貞木行政書士事務所では特に、風営法にも強く、スナック、バー、クラブ、キャバクラ、麻雀店、ゲームセンターなど、福岡の風俗営業関連の許可申請、届出等の手続き代行などを承っています。
他にも以下のサポートを含め、全て支援致しますので、まずはご相談ください。

下記では「風営法」についてご説明いたします。

風営法とは

風営法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条の事で、次の6種類のお店を営業する場合に、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会で風俗営業の許可を受けなければならないとされております。

法改正により平成28年6月23日施行の特定遊興飲食店営業という許可が新設されました。

風俗営業の種類

新1号 : 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 クラブ・キャバクラ・料亭等

新2号 : 客に飲食をさせる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの 喫茶店・バー等

新3号 : 客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの 喫茶店・バー等

新4号 : 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 麻雀屋・パチンコ屋

新5号 : スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊戯させる営業

特定遊興飲食店営業 : 客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 ナイトクラブ・ディスコ

申請期間について

許可がおりるまでの日数については、各都道府県によって、差がありますが、各警察署への許可申請日から、おおよそ5060日程度とされています。

お客様にご用意頂く必要書類

身分証明書は、本籍地で発行するもので、本人しか請求できません。本籍が遠方の方などは郵送等で行うと時間がかかりますので、ご注意ください。

その他の必要書類は、当事務所で代行取得作成致しますのでご安心下さい。

申請者・管理者・法人の役員の方が必要な「登記されてないことの証明書」や営業店舗の「不動産登記事項証明書」もご希望があれば弊事務所で無料取得致します。
(但し、法務局で支払う印紙代は別途必要です)

まずはお気軽にご相談ください

092-260-7138

貞木行政書士事務所