在留

外国人在留

日本に住む外国人は、在留資格を取得する必要があります。そして、その在留資格の活動範囲内で法律に従って、社会活動を行うことが義務付けられています。

また、外国人は決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。

このため、日本に在留しようとする外国人は、在留資格の新規取得、資格変更、期間更新などの手続きを必ず行わなければなりません。

当事務所では、このような手続きをサポートしております。

在留資格申請手続きの種類

外国人が申請する在留資格申請は、主に、在留資格の「新規取得」、「変更申請」、「更新申請」の3つに分けることができます。

外国人が短期滞在以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、外国人からの申請に基づき、法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、証明書を交付できることを定めています。この法務大臣が交付する証明書を在留資格認定証明書といいます。

この在留資格認定証明書の制度によって、日本に訪れる外国人の入国審査手続の簡易迅速化と効率化が図られています。
外国人が日本に上陸するために、所持しなければならないものが2つあります。在留資格認定証明書と査証(ビザ)です。

外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりません。

たとえば次のような場合には、変更申請が必要になります。

外国人に在留資格が許可された場合は、その在留資格で滞在できる期間も同時に決定されます。
このため、決定された在留期間を超えて在留したいときは在留期間の更新手続が必要となります。

在留期間を超えてしまった場合は、オーバーステイとなり、入国管理局に収監され、強制退去処分となります。

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貞木行政書士事務所