よくある質問

当事務所をご利用頂く際や、行政書士業務について、よく寄せられる質問を掲載しております。ご参考になさってください。

Q.
土日は営業されていますか?

基本的に土日はお休みをいただいております。
しかし、事前にご予約をいただければ調整をさせていただきます。

Q.
相談は有料なのでしょうか?

相談は無料で対応させていただきます。
事務所へお越しいただく事をお勧めしております。

Q.
報酬の支払いのタイミングはいつでしょうか?

業務以来後、見積額の半分をお支払いいただきます。入金確認後、着手致します。
業務の完了後に残りの金額をお支払いください。

また許可申請等において発生する申請手数料(証紙、印刷等)は事前にお支払いいただきます。

Q.
行政書士にはどんな事を依頼できますか?

行政書士法第一条の二、第一条の三に業務が規定されており、「官公署に提出する書類の作成と提出の代理」と「権利義務または事実証明に関する書類の作成」およびその相談に応ずることが業務とされています。

具体的にはたとえば飲食店の営業許可、建設業の許可など、いわゆる「許認可申請」と呼ばれるものや、さまざまな契約書の作成、遺産分割協議書の作成、遺言書の起案等です。

行政書士のできる業務は、多様性があり、具体的に列挙すると限りが無いほど多いのです。
私たち行政書士は「街の法律家」として、皆様の心強い存在となれるよう、日々活動を行っております。
まずはお悩みから、お気兼ねなくご相談ください。

Q.
行政書士にできないことは?

行政書士法第一条の二第二項で、業務に該当する「書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。」と規定されています。
具体的には、不動産の登記や税金に関する書類の作成などが挙げられます。
登記については司法書士、税金については税理士に依頼する案件となります。

Q.
行政書士に相談することなのか分からない時はどうすればいい?

お気兼ねなく、当事務所にご相談ください。
行政書士の仕事かどうかの判断は一般の方には難しい場合があります。

しかし、どの専門家に相談するか迷ったときでも、まずは行政書士に相談していただければ、適当な専門家を紹介いたします。
どの専門家にも言えることですが、他士業との連携は不可欠なものですので、ネットワークを張っていることも強みです。
弊所でも、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁護士等を紹介することが可能です。

まずはお気軽にご相談ください

092-260-7138

貞木行政書士事務所